<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>債務整理と免責不可事由</title>
	<atom:link href="http://www.ltfintl.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ltfintl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 07:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>家族が保証人の場合、返済義務がある</title>
		<link>http://www.ltfintl.com/111611.html</link>
		<comments>http://www.ltfintl.com/111611.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[自己破産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ltfintl.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[自己破産をすることによって家族も借金をせおうことはありませんが、家族が保証人になっていた場合は別です。債権者が自己破産申し立てをし、債務が免除されても、保証人である家族の返済義務まで免除されるわけではありませんのでご家族に返済の要求がいきます。 夫婦でも配偶者が保証人になっていなければ原則的に返済する義務はありませんが、配偶者が保証人になっており迷惑がかかるからといって離婚される方がいます。しかしたとえ離婚しても保証人になっている限り返済義務がなくなることはありません。 保証人である家族も返済ができない場合は一緒に自己破産などの債務整理をする必要があります。また、債務者本人が死亡した場合は相続放棄をしない限り、相続人である家族に財産だけでなく借金も相続されますので注意が必要です。 ■家族に内緒で自己破産 家族に内緒で自己破産をしたいという方が多く見られます。家族が同居の場合、本人が自己破産の申し立てをすると裁判所からの電話や自宅に通知が届きますので家族が分かってしまいます。しかし、弁護士に依頼することで全ての窓口が弁護士になりますので、理論的には秘密にすることができます。 しかし自己破産の申し立ての際に同居家族の給料明細や通帳のコピーなどを提出しなければならないことがありますので、家族に内緒で自己破産することは現実的には困難だと言えます。同居していない家族の場合は保証人になっていなければ秘密にすることも可能です。 ただ、自己破産をすることによってローンが組めないため、大きな買い物はできなくなるなどの影響がありますのでご家族には正直に事情を話し協力し問題を解決することをオススメします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自己破産をすることによって家族も借金をせおうことはありませんが、家族が保証人になっていた場合は別です。債権者が自己破産申し立てをし、債務が免除されても、保証人である家族の返済義務まで免除されるわけではありませんのでご家族に返済の要求がいきます。</p>
<p>夫婦でも配偶者が保証人になっていなければ原則的に返済する義務はありませんが、配偶者が保証人になっており迷惑がかかるからといって離婚される方がいます。しかしたとえ離婚しても保証人になっている限り返済義務がなくなることはありません。</p>
<p>保証人である家族も返済ができない場合は一緒に自己破産などの債務整理をする必要があります。また、債務者本人が死亡した場合は相続放棄をしない限り、相続人である家族に財産だけでなく借金も相続されますので注意が必要です。</p>
<p>■家族に内緒で自己破産</p>
<p>家族に内緒で自己破産をしたいという方が多く見られます。家族が同居の場合、本人が自己破産の申し立てをすると裁判所からの電話や自宅に通知が届きますので家族が分かってしまいます。しかし、弁護士に依頼することで全ての窓口が弁護士になりますので、理論的には秘密にすることができます。</p>
<p>しかし自己破産の申し立ての際に同居家族の給料明細や通帳のコピーなどを提出しなければならないことがありますので、家族に内緒で自己破産することは現実的には困難だと言えます。同居していない家族の場合は保証人になっていなければ秘密にすることも可能です。</p>
<p>ただ、自己破産をすることによってローンが組めないため、大きな買い物はできなくなるなどの影響がありますのでご家族には正直に事情を話し協力し問題を解決することをオススメします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ltfintl.com/111611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>債務整理と免責不許可事由</title>
		<link>http://www.ltfintl.com/10255.html</link>
		<comments>http://www.ltfintl.com/10255.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ltfintl.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[■債務整理の方法を選択するにあたって 債務整理の方法のひとつに自己破産があります。一切の借金が無くなる為、多額・多重債務で普通の生活さえ困難な場合、生活を取り戻すには有効な方法とされます。 自己破産を選ぶ目安は、今ある「借金の総額」を、「毎月の収入から家賃や生活費などの月にかかる諸経費を差し引きした残りの金額」で割り算します。その結果３年（３６ヶ月）で割り切れる、つまり３年で払いきれる金額なら、任意整理や個人民事再生を行う方が、デメリットも少なくてすみます。これに該当しない場合は、自己破産も考えることになります。 但し、２０万円以上の資産価値のあるものや、９９万円を超える現金といった財産の処分、一定の資格を有する職業への就業制限、ブラックリストの記載というデメリットもあります。 ■自己破産と免責 自己破産は、裁判所による破産宣告と共に、免責許可決定を出してもらう事により返済免除が決定されます。では申し立てを行い、手順を踏めばすぐ免責許可となるかというと、そうではありません。 確かに、許可決定が降りれば、債務者は今後一切借金を返さなくて済みますが、「債権者側」にしてみれば、残った借金の回収が一方的に不可能になるという事です。違法金利で貸し付けているような悪質な金融業者なら、正当な手段で減額請求もできますが、身勝手な借金を繰り返した結果の破産申し立ててもその妥当性は疑わしいものといえます。 そこで裁判所では、免責許可を決定する際は、免責不許可事由に該当しないかどうか精査する事となります。 ■免責不許可事由とは 免責不許可事由とは、自己破産しても債務の免除が認められない理由のことです。この免責不許可事由には、債権者を害する目的での財産の隠ぺいや不利益な処分、ギャンブル、浪費による借金、債権者をだまし信用取引で借り入れをしり、特定の債権者のみに返済をしていたりした場合などです。その他に、帳簿や書類の隠ぺい・偽造・変造、裁判所の求める説明に応じなかったり、虚偽の説明をしたりした場合もこの事由に該当します。 例えば、クレジットカードを使って商品を購入し、すぐ現金化する換金行為を行っていた場合は免責不許可事由に抵触している可能性が高いといえます。ただし、破産法による裁量免責制度に該当すると認められた場合はこの限りではありません。 基本的に、不法行為や偽造、虚偽行為を行った場合は、免責不許可となると考えたほうがいいようです。 不法、不当行為を行っていなくても、自己破産して免責許可が下りてから７年未満の場合は、免責許可を得ることができませんので注意が必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■債務整理の方法を選択するにあたって<br />
債務整理の方法のひとつに自己破産があります。一切の借金が無くなる為、多額・多重債務で普通の生活さえ困難な場合、生活を取り戻すには有効な方法とされます。</p>
<p>自己破産を選ぶ目安は、今ある「借金の総額」を、「毎月の収入から家賃や生活費などの月にかかる諸経費を差し引きした残りの金額」で割り算します。その結果３年（３６ヶ月）で割り切れる、つまり３年で払いきれる金額なら、任意整理や個人民事再生を行う方が、デメリットも少なくてすみます。これに該当しない場合は、自己破産も考えることになります。</p>
<p>但し、２０万円以上の資産価値のあるものや、９９万円を超える現金といった財産の処分、一定の資格を有する職業への就業制限、ブラックリストの記載というデメリットもあります。</p>
<p>■自己破産と免責<br />
自己破産は、裁判所による破産宣告と共に、免責許可決定を出してもらう事により返済免除が決定されます。では申し立てを行い、手順を踏めばすぐ免責許可となるかというと、そうではありません。</p>
<p>確かに、許可決定が降りれば、債務者は今後一切借金を返さなくて済みますが、「債権者側」にしてみれば、残った借金の回収が一方的に不可能になるという事です。違法金利で貸し付けているような悪質な金融業者なら、正当な手段で減額請求もできますが、身勝手な借金を繰り返した結果の破産申し立ててもその妥当性は疑わしいものといえます。</p>
<p>そこで裁判所では、免責許可を決定する際は、免責不許可事由に該当しないかどうか精査する事となります。</p>
<p>■免責不許可事由とは<br />
免責不許可事由とは、自己破産しても債務の免除が認められない理由のことです。この免責不許可事由には、債権者を害する目的での財産の隠ぺいや不利益な処分、ギャンブル、浪費による借金、債権者をだまし信用取引で借り入れをしり、特定の債権者のみに返済をしていたりした場合などです。その他に、帳簿や書類の隠ぺい・偽造・変造、裁判所の求める説明に応じなかったり、虚偽の説明をしたりした場合もこの事由に該当します。</p>
<p>例えば、クレジットカードを使って商品を購入し、すぐ現金化する換金行為を行っていた場合は免責不許可事由に抵触している可能性が高いといえます。ただし、破産法による裁量免責制度に該当すると認められた場合はこの限りではありません。</p>
<p>基本的に、不法行為や偽造、虚偽行為を行った場合は、免責不許可となると考えたほうがいいようです。</p>
<p>不法、不当行為を行っていなくても、自己破産して免責許可が下りてから７年未満の場合は、免責許可を得ることができませんので注意が必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ltfintl.com/10255.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

