債務整理と免責不許可事由

Date: 25 10月 2011 Comments: 0

■債務整理の方法を選択するにあたって
債務整理の方法のひとつに自己破産があります。一切の借金が無くなる為、多額・多重債務で普通の生活さえ困難な場合、生活を取り戻すには有効な方法とされます。

自己破産を選ぶ目安は、今ある「借金の総額」を、「毎月の収入から家賃や生活費などの月にかかる諸経費を差し引きした残りの金額」で割り算します。その結果3年(36ヶ月)で割り切れる、つまり3年で払いきれる金額なら、任意整理や個人民事再生を行う方が、デメリットも少なくてすみます。これに該当しない場合は、自己破産も考えることになります。

但し、20万円以上の資産価値のあるものや、99万円を超える現金といった財産の処分、一定の資格を有する職業への就業制限、ブラックリストの記載というデメリットもあります。

■自己破産と免責
自己破産は、裁判所による破産宣告と共に、免責許可決定を出してもらう事により返済免除が決定されます。では申し立てを行い、手順を踏めばすぐ免責許可となるかというと、そうではありません。

確かに、許可決定が降りれば、債務者は今後一切借金を返さなくて済みますが、「債権者側」にしてみれば、残った借金の回収が一方的に不可能になるという事です。違法金利で貸し付けているような悪質な金融業者なら、正当な手段で減額請求もできますが、身勝手な借金を繰り返した結果の破産申し立ててもその妥当性は疑わしいものといえます。

そこで裁判所では、免責許可を決定する際は、免責不許可事由に該当しないかどうか精査する事となります。

■免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、自己破産しても債務の免除が認められない理由のことです。この免責不許可事由には、債権者を害する目的での財産の隠ぺいや不利益な処分、ギャンブル、浪費による借金、債権者をだまし信用取引で借り入れをしり、特定の債権者のみに返済をしていたりした場合などです。その他に、帳簿や書類の隠ぺい・偽造・変造、裁判所の求める説明に応じなかったり、虚偽の説明をしたりした場合もこの事由に該当します。

例えば、クレジットカードを使って商品を購入し、すぐ現金化する換金行為を行っていた場合は免責不許可事由に抵触している可能性が高いといえます。ただし、破産法による裁量免責制度に該当すると認められた場合はこの限りではありません。

基本的に、不法行為や偽造、虚偽行為を行った場合は、免責不許可となると考えたほうがいいようです。

不法、不当行為を行っていなくても、自己破産して免責許可が下りてから7年未満の場合は、免責許可を得ることができませんので注意が必要です。

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